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2024/05/04 09:25 |
青少年の携帯電話事情
2008年6月11日、青少年が安全そして安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律が成立し公布から1年以内に施行される。

施工後はその法の定めるところにより18歳未満の青少年が携帯電話を契約する場合、インターネット接続機能の付いた端末には予めフィルタリングという有害サイトアクセス制限ソフトを導入する事が義務づけられる。
フィルタリングソフトは保護者が特に申し出た場合のみ解除することができ、18歳未満の者は解除の申請が出来ない。

アップローダー、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、電子掲示板、ブログ等を公開している者を特定サーバー管理者と呼んでいて、「インターネットを利用した公衆による情報の閲覧の用に供されるサーバー」を管理し「他人の求めに応じ情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる」者が該当する。
 
特定サーバー管理者が青少年有害情報の発信を行おうとするとき、又は他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき、に以下の3つの対策をとる努力義務がある 。

 

1.インターネットを利用して青少年が当該青少年有害情報について、閲覧ができないようにするための措置(「青少年閲覧防止措置」)

2.青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、保存する。

3.国民からの連絡を受け付けるための体制を整備する。 (管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について)

 


教育再生懇談会では2008年5月17日、報告書に小中学生が携帯電話を所持しないよう保護者や学校関係者に求める提言を盛り込む事を決定し、2008年5月26日に提言をまとめた。
さらに、自民党の有志国会議員でつくる「携帯電話から小中学生を守ろう勉強会」では2008年6月17日中間提言を取りまとめ、今秋の臨時国会で小中学生の携帯電話所持を禁止する議員立法をめざす方針を打ち出している。



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

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2008/07/23 18:03 | Comments(0) | TrackBack() | 携帯電話事情

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